定款・規定

日本産業衛生学会東北地方会規約

第1条  本会は、日本産業衛生学会東北地方会と称する。
第2条  本会の事務局は、会長のもとにおく。
第3条  本会は、社団法人日本産業衛生学会(以下、「学会」という)定款第41条の規定により設け、
     東北地方における産業衛生の向上と発展に努めると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条  本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      1.  日本産業衛生学会東北地方会の開催
      2.  機関誌の発行
      3.  その他本会の目的達成に必要な事項
第5条  本会の会員は、東北地方に在住または勤務する学会会員とする。
第6条  本会に次の役員をおく。
      1.  会 長 1名
      2.  学会長 1名
      3.  幹 事 若干名
      4.  評議員 若干名
第7条  会長は、学会が行う役員選挙と同時に、これと同様の方法で選出する。
第8条  幹事は、学会理事である地方会会員をもってこれに当てる。
     ②学会代議員である地方会会員の中から会長の推薦する若干名を幹事に加えることができる。
第9条  評議員は、学会代議員である地方会会員をもってこれに当てる。
第10条 会長は本会を代表して会務を統括し、幹事は本会の運営に当たり、評議員は役員会において運営上
     必要な事項を審議するものとする。
第11条 会長に事故ある場合は、会長があらかじめ指名した幹事がその職務を代行する。
第12条 学会長は、役員会において推薦し、日本産業衛生学会東北地方会を開催する。
     ②学会長は他の役員を兼ねることができる。
第13条 学会長の任期は、前回学会終了の翌日から今回学会の終了の日までとする。
第14条 日本産業衛生学会東北地方会は毎年1回以上開催する。
第15条 役員会は、会長・学会長・幹事・評議員をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集する。
第16条 総会は毎年1回開催する。
     ②会長が必要と認める時は、臨時総会を招集することができる。
     ③総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。
第17条 本会の経費は、学会からの交付金その他の収入をもってこれにあてる。
第18条 本規約に定める事項以外は学会定款に準ずるものとし、規約改正その他必要がある場合は、役員会に
     おいて審議し、総会に諮りこれを実施する。

付則
本規約は平成7年7月31日より施行する。
会則改正(第3条、第8条及び第9条)平成16年7月24日